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20080328

「建築基準法施行規則の改正案」を発表

●国土交通省:建築基準法施行規則の改正案発表

 改正案では、構造に関する変更のうち、
  (1)屋根ふき材や内装材、外装材、帳壁、手すりなど、構造
     耐力上主要な部分以外の材料や構造方法、位置の変更
  (2)基礎杭や雑壁、スラブ、小梁などの位置の変更(部分的
    な検討で安全を確認できる場合に限る)
  (3)構造方法の種別に変更がなく、同等以上の強度や耐力
    を確保できるような構造部材の変更
 を、軽微な変更と位置付ける。

 建築基準法施行規則の改正案ではこのほか、設備関係の変更
 のうち、位置や高さの変更、同等以上の性能が確保できる変更
 は、軽微な変更として扱うことも盛り込んでいる。

 国交省は改正案をホームページに掲載し、4月20日まで一般か
 らの意見を受け付けている。

  ・ 建築基準法施行規則第3条の2に規定する計画の変更に
   係る確認を要しない軽微な変更の見直しに関するパブリック
   コメントの募集について : 国土交通省

「改正建築士法情報」

●建築行政情報センター 改正建築士法の情報ページを公開

  建築行政情報センターは3月26日、改正建築士法の情報ペー
  ジを公開。国土交通省の要請を受け、2008年11月末に施行
  予定となっている改正建築士法の関連情報を提供する。

  1.建築士法改正の概要
  2.建築士制度見直しの概要
  3.政省令などの準備状況
  4.建築士制度見直しに関するパブリックコメント
    ・ 建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する
      政令案に関するパブリックコメントの募集について
    ・ 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令案
      に関するパブリックコメントの募集について
    ・ 建築士試験の受験資格に係る国土交通大臣の指定する
      建築に関する科目及び建築士法第十四条第一号から第
      四号までと同等以上の知識及び技能を有する者に関す
      るパブリックコメントの募集について

 <参考1>建築士法改正の概要、要綱、案文、新旧対照表など
 <参考2>社会資本整備審議会答申
 <参考3>社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会とり
        まとめ
 (その他)指定試験機関からの情報 他

  ・ 改正建築士法情報ページ : 建築行政情報センター

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