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「建築設備士に一級建築士受験資格を付与することについて」

昭和56年建設省告示第990号の一部を改正し、建築士法(昭和25年法律第202号)第14条第1号から第3号までと同等以上の知識及び技能を有する者として、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士として建築に関して4年以上の実務の経験を有する者を定め、新たに一級建築士受験資格を付与することと致しました。これにより、該当する者は本年の一級建築士試験から受験が可能となります。
                          : 国土交通省HPより

    国土交通省

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