- 2008-03-28
- 法 令>建築基準法
●国土交通省:建築基準法施行規則の改正案発表
改正案では、構造に関する変更のうち、
(1)屋根ふき材や内装材、外装材、帳壁、手すりなど、構造
耐力上主要な部分以外の材料や構造方法、位置の変更
(2)基礎杭や雑壁、スラブ、小梁などの位置の変更(部分的
な検討で安全を確認できる場合に限る)
(3)構造方法の種別に変更がなく、同等以上の強度や耐力
を確保できるような構造部材の変更
を、軽微な変更と位置付ける。
建築基準法施行規則の改正案ではこのほか、設備関係の変更
のうち、位置や高さの変更、同等以上の性能が確保できる変更
は、軽微な変更として扱うことも盛り込んでいる。
国交省は改正案をホームページに掲載し、4月20日まで一般か
らの意見を受け付けている。
・ 建築基準法施行規則第3条の2に規定する計画の変更に
係る確認を要しない軽微な変更の見直しに関するパブリック
コメントの募集について : 国土交通省
改正案では、構造に関する変更のうち、
(1)屋根ふき材や内装材、外装材、帳壁、手すりなど、構造
耐力上主要な部分以外の材料や構造方法、位置の変更
(2)基礎杭や雑壁、スラブ、小梁などの位置の変更(部分的
な検討で安全を確認できる場合に限る)
(3)構造方法の種別に変更がなく、同等以上の強度や耐力
を確保できるような構造部材の変更
を、軽微な変更と位置付ける。
建築基準法施行規則の改正案ではこのほか、設備関係の変更
のうち、位置や高さの変更、同等以上の性能が確保できる変更
は、軽微な変更として扱うことも盛り込んでいる。
国交省は改正案をホームページに掲載し、4月20日まで一般か
らの意見を受け付けている。
・ 建築基準法施行規則第3条の2に規定する計画の変更に
係る確認を要しない軽微な変更の見直しに関するパブリック
コメントの募集について : 国土交通省
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